派遣の満了にあたって

同じ派遣先で・同じ業務で働き続けることはできますか。

改正労働者派遣法の施行日(2015年9月30日)以降に締結・更新された派遣契約は、どのような業務内容であっても原則として以下の2つの期間制限が設けられました。(※)

派遣先事業所単位の期間制限
派遣先は同一の事業所で派遣受入可能期間は原則として3年間が上限となる。 3年を超えて受け入れる場合は、過半数労働組合等から意見聴取しなければなりません。
派遣労働者個人単位の期間制限
派遣先の事業所における同一の組織単位に派遣就業可能期間は原則として3年が上限となる。
(※)無期雇用社員、60歳以上の派遣労働者、産休育休代替要員等を除く